2019.7.4
駐車違反
駐車違反ステッカーで警察に出頭すると損をするという記事が載ってました。
どういうことかと言いますと、以前までは駐禁されると警察署に出頭して違反キップを切られて反則金を納めることになってました。それが2006年6月の道路交通法改正から違反者を出頭させて違反キップを切るんじゃなく、駐車違反をした車の所有者に対して「放置違反金」を払わせる方式に変更されたそうです。
放置違反金と違反キップの反則金は同額らしく、警察署へ出頭すれば違反キップを切られ、反則金を支払うことになるんですが、出頭しなければナンバーから判明した車両の持ち主に警察から放置違反金の納付書が届くだけで、違反キップは切られません。
なので、駐車違反ステッカーが貼られたからといって警察署に出頭すると損しちゃうそうですよ!
っていうか、そもそも駐禁せんかったらいいんですが…(笑)