2015.5.20
道路交通法が改正
6月1日から道路交通法が改正となる事により
自転車によるルールが厳しくなります。
以下の14項目。
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
自動車を運転されるなど、免許をお持ちの方なら
ある程度理解されていると思いますが、気軽に
乗れる自転車も、実質反則金を払う事になる?
違反が摘発されたとしても、1回目の違反で即反則金
納付ということにはならないらしいですが、3年間のうち
2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する安全講習を
受講するシステムだそうです。(手数料の5700円が徴収)
講習は1回3時間で最後にテストまである?とか
この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、裁判所への
呼び出しの上、5万円以下の罰金が科されるそうです。
交通ルールを守る事が基本ではありますが
子供も乗る自転車ですし、内容は把握しておく必要があります。
車の運転より内容は細かい気がします…………..。