2013.11.29
12月1日、道路交通法が改正
自転車の通行可能な場所が変更、逆走が禁止になり
違反すると罰則も!だそうです。
12月1日から自転車が通行可能な路側帯で、双方向に
通行可だったものが、道路の左側部分に設けられた
路側帯のみ通行可能というもの。
路側帯は、道路脇の白線1本で車道と区切られた場所
のことですが、左右どちらも通行可能だったのが
左側という意味からも、自動車と同じ方向で走らない
とダメだという事になります。
路側帯は幅が狭くて、綱渡りのように走らないと
走れないと感じた事もあります………..。
道路整備をしないまま、法だけ先に変えるのはどうかと
思いますが、法には逆らえない………..。
通行区分の違反により、3カ月以下の懲役または
5万円以下の罰金が適用されるそうです。
知らなかったじゃ済まされない、2日後の話ですから
要注意!です。