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2014.5.9
自動車運転死傷行為処罰法
危険運転致死傷罪の適用対象を拡大し、酒や薬物などの影響で
事故を起こした際の罰則を強化した新法
「自動車運転死傷行為処罰法」(2013年11月成立)
について5月20日から施行するそうです。
新法では悪質で重大な交通事故に適用される危険運転致死傷罪
(最高刑 懲役20年)の対象に、高速道路の逆走や歩行者天国
での暴走など「通行禁止道路での危険な走行事故」を追加。
無免許運転で死傷事故を起こした場合の刑罰がより重く。
(最高刑 懲役20年)
酒や薬物、特定の病気の影響で「正常な運転に支障が出る
恐れのある状態」で運転し、人を死亡させた場合に懲役15年以下
負傷させた場合に同12年以下とする規定が盛り込まれており、
政令で「道路」や「病気」の範囲も明記。
「病気」については患者団体の要望なども踏まえ、安全運転に
必要な認知、予測、判断などの能力を欠く恐れがある症状を
呈する統合失調症や躁鬱病、発作で意識障害や運動障害を
もたらす恐れのあるてんかん等としています。
■法務省 Webサイト
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律