SANC福岡サービス@ヒラシマ大盛りBlog / Archives
2019.3.23
ダイヤルステッカー
右ハンドルの車両のフロントガラス左上部
見たことがあると思います。
点検済みステッカー、通称「ダイヤルステッカー」
指定工場や認証工場で12か月定期点検を受けるともらえるステッカーです。
実は、このステッカーフロントガラスに貼っていることで
保安基準違反になることがあります。
貼り付け位置が違えばもちろん違反になりますが
キチンと指定された場所に貼っていても違反になる場合があるのです。
フロントガラスは基本的に車検ステッカー以外は貼ってはいけませんが
このダイヤルステッカーは特例で貼っても良いことになっているってことです
この場合の特例は、期限という条件付き
この裏面をよく見てください
真ん中チョイ下に
しっかりと「期限を過ぎたステッカーは必ずはがしてください」の注意書きです。
そうです
次回の定期点検期日までに定期点検を受けて
新しいダイヤルステッカーと貼り換えるか
古いダイヤルステッカーを剥がしてしまわないと
保安基準違反になってしまうのです。
と
今の文面で
気が付いた方もいらっしゃるとは思いますが
ダイヤルステッカー貼っていると違反になる場合はありますが
貼らないことは違反ではないってことです。
もちろん貼っていることで
12か月ごとに定期点検を受けることの
目印として把握しやすいってのはあるんですけど。
補足=車検ステッカーは貼ってないと違反です。