遺失・拾得物
2023年2月4日
皆さんも物を落して拾われたり、拾ったりして警察署に届けたことあるかと思いますが最近私は物を落して拾得物の通知書が届きました。
連絡して受け取りに行きましたが改めて確認できたことが
・拾ってから7日以内に警察署に届け出ないと拾得者の権利がなくなる
・その権利とは落とし物価値の5から20%の間でお礼を受け取ることが出来る
・届け出から3か月経過すると拾得者のものになる
拾われた人は拾った人にお礼をする必要があるそうです。
ちなみに今回の私の場合は拾った人がお店の店員だったためお礼の必要はありませんと警察署で伝えられました。